公正取引委員会は12月5日,(株)ポッカコーポレーションに対し,景品表示法に違反(優良誤認)するとして排除命令を行った。 同社は,「ポッカレモン100」および「ポッカ焼酎用レモン」の表示について,商品の容器に「レモンを収穫後すぐに搾汁するので、収穫後防カビ剤(ポストハーベスト)は使用しておりません。」と記載していたが、実際は,ポストハーベストの一つであるイマザリルが使用されていた。排除命令別添写し
[参考URL]
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.december/08120501.pdf