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第 1 章 総 則
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| (名称) |
| 第 1 条 |
この法人は、公益財団法人公正取引協会と称する。 |
| (事務所) |
| 第 2 条 |
この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 |
(目的) |
| 第 3 条 |
この法人は、競争政策に関する調査研究、独占禁止法及び関係法令の普及・啓発並びに事業者の法令遵守に関する支援を行うことにより、公正かつ自由な経済活動の促進を図り、もって、経済の発展と消費者利益の確保に寄与することを目的とする。
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| (事業) |
| 第 4 条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 我が国における経済の活性化及び競争政策の推進に関する調査研究
(2) 諸外国における競争政策の動向等に関する調査研究
(3) 前2号に掲げる事項についての資料の蒐集及び情報提供
(4) 独占禁止法及び関係法令についての普及・啓発活動
(5) 独占禁止法及び関係法令並びに競争政策に関する出版物の刊行
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
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| 2 |
前項の事業は、日本全国において行うものとする。 |
| (規律) |
| 第 5 条 |
この法人は、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
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第 2 章 財産及び会計
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| (基本財産) |
| 第 6 条 |
基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会で定めたものとする。
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| 2 |
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 |
| (財産の管理・運用) |
| 第 7 条 |
この法人の財産の管理・運用は、常務理事が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
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| (事業年度) |
| 第 8 条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| (事業計画及び収支予算) |
| 第 9 条 |
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
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| 2 |
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
| 3 |
第1項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、行政庁に提出しなければならない。 |
| (事業報告及び決算) |
| 第 10 条 |
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.事業報告の附属明細書
3.貸借対照表
4.損益計算書(正味財産増減計算書)
5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
6.財産目録
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| 2 |
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
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| 3 |
第1項の書類については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。 |
| (公益目的取得財産残額の算定) |
| 第 11 条 |
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
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| (長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け) |
| 第 12 条 |
この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において総理事の3分の2以上の決議を経なければならない。
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| (会計原則) |
| 第 13 条 |
この法人の会計は、一般的に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
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第 3 章 評議員及び評議員会
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第 1 節 評議員
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| (定数) |
| 第 14 条 |
この法人に評議員10名以上20名以内を置く。
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| 2 |
評議員のうち、1名を評議員会議長とする。 |
| (選任等) |
| 第 15 条 |
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。 |
| 2 |
評議員を選出する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
| (1) | 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
| イ | その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族 |
| ロ | その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 |
| ハ | その評議員の使用人 |
| ニ | ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 |
| ホ | ハ又はニに掲げる者の配偶者 |
| へ | ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者 |
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| (2) | 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
| イ | 理事 |
| ロ | 使用人 |
| ハ | 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 |
| ニ | 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
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| 3 |
評議員会議長は、評議員会において選任する。 |
| 4 |
評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。 |
| 5 |
評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 |
| (権限) |
| 第 16 条 |
評議員は、評議員会を構成し、第20条に規定する事項を決議する。 |
| (任期) |
| 第 17 条 |
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 |
補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 |
| 3 |
評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
| (評議員に対する報酬等) |
| 第 18 条 |
評議員には、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程により、その職務執行の対価を支払うことができる。 |
| 2 |
評議員には、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬等に関する規程により、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
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第 2 節 評議員会
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| (構成) |
| 第 19 条 |
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
| (権限) |
| 第 20 条 |
評議員会は、次の事項について決議する。
| (1) | 理事及び監事の選任及び解任 |
| (2) | 理事及び監事の報酬等の額 |
| (3) | 評議員に対する費用の支給の基準 |
| (4) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 |
| (5) | 定款の変更 |
| (6) | 残余財産の処分 |
| (7) | 基本財産の処分又は除外の承認 |
| (8) | その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
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| (開催) |
| 第 21 条 |
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。 |
| (招集) |
| 第 22 条 |
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 |
| 2 |
評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 |
| 3 |
前項の請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。 |
| (招集の通知) |
| 第 23 条 |
会長は、評議員会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的等を記載した書面を、評議員に通知しなければならない。 |
| 2 |
前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意を得たときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。 |
| (議長) |
| 第 24 条 |
評議員会の議長は、評議員会議長がこれに当たる。評議員会議長が出席できないときは、出席した評議員のうちから議長を選任する。 |
| (決議) |
| 第 25 条 | 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
| 2 |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
| (1) | 監事の解任 |
| (2) | 評議員に対する費用の支給の基準 |
| (3) | 定款の変更 |
| (4) | 基本財産の処分又は除外の承認 |
| (5) | その他法令で定められた事項 |
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| 3 |
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 |
| (決議の省略) |
| 第 26 条 |
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
| (報告の省略) |
| 第 27 条 |
理事が、評議員全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会への報告があったものとみなす。 |
| (議事録) |
| 第 28 条 |
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
| 2 |
議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。 |
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第 4 章 役員等及び理事会
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第 1 節 役員等
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| (役員の設置) |
| 第 29 条 |
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上15名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
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| 2 |
理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を常務理事とする。 |
| 3 |
前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
| (役員の選任) |
| 第 30 条 |
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
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| 2 |
会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
| 3 |
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 |
| 4 |
各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 |
| 5 |
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 |
| 6 |
理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記を行い、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 |
| (理事の職務及び権限) |
| 第 31 条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
| 2 |
会長は、この法人を代表し、業務を統括する。 |
| 3 |
副会長は、会長を補佐する。 |
| 4 |
常務理事は、この法人の業務を執行する。 |
| 5 |
第2項及び第4項に掲げる理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 |
| (監事の職務及び権限) |
| 第 32 条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
| 2 |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
| (役員の任期) |
| 第 33 条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 |
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
| 3 |
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
| 4 |
理事又は監事は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。 |
| (役員の解任) |
| 第 34 条 |
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため,職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
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| (報酬等) |
| 第 35 条 |
理事及び監事には、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程により、その職務執行の対価を支払うことができる。 |
| 2 |
常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
| 3 |
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
| 4 |
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬等に関する規程により定める。 |
| (取引の制限) |
| 第 36 条 |
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
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| 2 |
前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。 |
| (責任の免除) |
| 第 37 条 |
この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
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| (顧問) |
| 第 38 条 |
この法人に、顧問を置くことができる。 |
| 2 |
顧問の定数は5名以内とし、学識経験者の中から、理事会において選任する。 |
| 3 |
顧問は、会長の諮問に応じ、参考意見を述べるものとする。 |
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第 2 節 理事会
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| (構成) |
| 第 39 条 |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
| (権限) |
| 第 40 条 |
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
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| 2 |
理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 内部管理体制の整備
(5) 第37条の責任の免除
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| (開催) |
| 第 41 条 |
通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
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| 2 |
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から、会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 監事から、一般社団・財団法人法第100条の規定に基づく報告を行うために必要と認めた理事会の招集の請求があったとき。
(4) 第2号又は第3号の請求があった日から5日以内に理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事又は監事が招集したとき。
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| (招集) |
| 第 42 条 |
理事会は、会長が招集する。
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| 2 |
会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代行し、理事会を招集する。
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| 3 |
会長は、前条第2項第2号又は第3号の請求があったときは、請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
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| 4 |
理事会を招集するときは、会長は、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的等を記載した書面を、理事及び監事に通知しなければならない。
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| 5 |
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
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| (議長) |
| 第 43 条 |
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
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| (決議) |
| 第 44 条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
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| (決議の省略) |
| 第 45 条 |
理事が、理事会の決議の目的事項について提案し、その提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
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| (報告の省略) |
| 第 46 条 |
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合は、その事項を理事会に報告することを要しない。
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| 2 |
前項の規定は、第31条第5項の規定による報告には適用しない。
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| (議事録) |
| 第 47 条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
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| 2 |
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
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第 5 章 定款の変更、合併及び解散
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| (定款の変更) |
| 第 48 条 |
この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により変更することができる。
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| 2 |
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
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| 3 |
公益認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
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| 4 |
前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
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| (合併等) |
| 第 49 条 |
この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
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| 2 |
前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
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| (解散) |
| 第 50 条 |
この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由によって解散することができる。
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| (公益認定の取消し等に伴う贈与) |
| 第 51 条 |
この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の議決を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国に贈与するものとする。
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| (残余財産の帰属) |
| 第 52 条 |
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の議決を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国に贈与するものとする。
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第 6 章 委員会
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| (委員会) |
| 第 53 条 |
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
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| 2 |
委員会の委員は、学識経験者のうちから、会長が委嘱する。
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| 3 |
委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
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第 7 章 事務局
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| (設置等) |
| 第 54 条 |
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
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| 2 |
事務局には、事務局長その他の職員を置く。
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| 3 |
事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
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| 4 |
事務局長その他の職員の事務分掌、給与等、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て、別に定める。
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| (備付け帳簿及び書類) |
| 第 55 条 |
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等の報酬等に関する規程
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び収支計算書類等の計算書類
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める書類及び帳簿
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第 8 章 会 員
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| (会員) |
| 第 56 条 |
この法人の趣旨に賛同し、後援する個人、法人又は団体を会員とすることができる。 |
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第 9 章 情報公開及び個人情報の保護
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| (情報公開) |
| 第 57 条 |
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等の情報を積極的に公開するものとする。 |
| 2 |
情報公開に関する事項については、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
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| (個人情報の保護) |
| 第 58 条 |
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。 |
| 2 |
個人情報の保護に関する事項については、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程による。
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| (公告) |
| 第 59 条 |
この法人の公告は、電子公告による。 |
| 2 |
やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
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第 10 章 補 則
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| (委任) |
| 第 60 条 |
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
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附 則
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| 1 |
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
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| 2 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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| 3 |
この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
| 理 事 | 稲岡 稔 内田隆文 内田晴康 川崎隆司 佐久間総一郎 |
| 品治利典 柴田章平 武宮徹郎 舟田正之 舟橋和幸 松見和彦 |
| 宮ア直樹 保田邦生 |
| 監 事 | 植松 勲 永田 毅 |
|
| 4 |
この法人の最初の代表理事は柴田章平、業務執行理事は舟橋和幸とする。
|
| 5 |
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
| 評議員 | 木村昌平 佐々木隆 佐藤一博 辻 晴雄 中村正則 萩原敏孝 |
| 兵頭美代子 福田 誠 古谷 寛 松澤 隆 松本房人 三神正博 |
| 森田 清 諸石光熙 矢部丈太郎 |
|