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取適法務検定試験(旧下請法務検定試験)について

取適法務検定試験(旧下請法務検定試験)について

 公正取引協会では、これまで長年にわたり取適法(旧下請法。以下同じ。)の普及・啓発活動を行ってまいりましたが、企業による違反行為の未然防止を図り、コンプライアンス体制の整備を支援する観点から、その一環として、令和5年に「下請法務検定」を創設し、公正取引委員会の後援を得て、毎年、検定試験を実施しています。
 下請法は、法改正により、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)に変更されました。これに合わせて、「下請法務検定」を「取適法務検定」に、「下請法務検定試験」を「取適法務検定試験」に名称変更して、検定試験を実施していきます。

1 取適法とは

 取適法は、委託事業者(旧親事業者)と中小受託事業者(旧下請事業者)の取引の公正化を図り、中小受託事業者の利益を保護するために、下請法として昭和 31年に制定されました。
 取適法の適用対象となる委託事業者は、発注内容の明示義務など4つの義務と製造委託等代金の支払遅延の禁止など11の禁止行為が求められます。これらの義務や禁止行為は、中小受託事業者の利益の保護の観点から、一般のビジネス取引では必ずしも求められないようなものもあります。取適法に違反し、勧告を受けた場合には、企業名や違反行為の概要などが公表されることを踏まえると、委託事業者としては取適法の規制内容を十分に理解する必要があります。


2 中小受託取引(旧下請取引)の特徴

 委託事業者が行う中小受託取引には、以下のような特徴があると考えられます。
 第1に、先述のとおり、取適法では一般の商慣行とは異なる規制もあるため、取適法をよく理解していないと違反を起こすリスクが高いということです。
 第2に、取適法の適用対象となる委託事業者の発注・調達業務は、日々行われているものであり、その取引の数が多くなるということです。
 第3に、委託事業者の工場や支店・事業所など発注・調達業務に関わる従業員が幅広いということです。
 取適法が制定されて70年以上が経過しますが、例えば公正取引委員会の事件処理状況を見ていますと、過去20年にわたって違反件数が増加傾向にあり、最近では、違反件数が毎年8,000件前後の状況にあります。その理由については、上記のような中小受託取引の特徴が影響しているものと思われます。

3 取適法の執行強化とコンプライアンスの必要性

 現在、政府において取適法の執行強化の取組が進められているところです。企業にとって法令遵守は必須であり、特に取適法は、上記のとおり法違反のリスクが高いものとなっています。当協会では、企業による違反行為の未然防止を図り、コンプライアンス体制の整備を支援する観点から、取適法の普及・啓発の一環として、令和5年に「下請法務検定」を創設し、令和8年からは「取適法務検定」と名称変更して、公正取引委員会の後援を得て、検定試験を実施しています。

4 公正取引協会のこれまでの活動

 昭和25年に財団法人として設立された当協会は、取適法(旧下請法)制定以降、これまで長年にわたり、企業向けに取適法の講習会を開催してきています。現在では、毎年、春秋に取適法の定期講習会を実施し、また、取適法に関して特定のテーマに絞った特別講座や下請法研究会を開催してきました。さらに、月刊誌「公正取引」において取適法の特集を組んだり、公正取引委員会担当官による取適法の解説書である「下請法の実務」を発行(現在、改定作業中)するなど、これまで取適法の普及・啓発を進めてきました。このように、取適法務検定試験は、これまでの当協会の活動を踏まえて行うものです。

5 取適法実務検定試験のメリット

(1) スキルアップ

 取適法務検定試験は、取適法に関する知識の習得程度を測るものであり、同試験に合格することは、企業の中で取適法を習得した者として一定の評価を与えられることになります。法務担当者はもちろん、中小受託取引を実際に行う発注・調達業務を担当する方にとっても必須の試験となります。

(2) リスク回避

 前述のとおり、取適法では一般の商慣行とは異なる規制もあるため、取適法違反を起こすリスクが高くなっています。このため、中小受託取引を行う担当者が取適法務検定試験に合格して取適法の理解度を向上させることが、このようなリスクを回避する最も効果的な方法となります。

6 直近の試験の結果

7 次回の試験

 令和8年秋に実施する予定です。具体的な日程等が決まりましたら、公正取引協会のホームページでお知らせします。
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