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消費者庁は8日、トレーニングジム大手のライザップが、自社で運営する小規模フィットネスジム「chocoZAP」における...
2024-08-09
消費者庁は8日、トレーニングジム大手のライザップが、自社で運営する小規模フィットネスジム
「chocoZAP」におけるセルフエステなど計8種類のサービスの提供に当たり、自社ウェブサイト等で、
各サービスを24時間、いつでも好きな時に利用できるかのように表示していたが、実際にはあらかじめ
定めた合計時間数内でのみ利用できるものだったとして、また第三者に対して対価を提供することを
条件に投稿された表示について、当該表示は一般消費者が事業者の表示であることを判別することが
困難であると認められる表示に該当するとして、同社に対し、景品表示法違反(優良誤認)又は同法
(ステルスマーケティング告示)違反で措置命令を行った。
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