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消費者庁は3日、エステティックサロンを運営するソシエ・ワールドが、自社が運営するサロンでの...
2026-03-04
消費者庁は3日、エステティックサロンを運営するソシエ・ワールドが、自社が運営するサロンでの施術
サービスの提供に当たり、ビューティーサロン等の検索・予約サイトでクーポンを提供し、クーポン記載の
期限内に同サービスを申し込んだ場合に限って割引が適用されるかのように表示していたが、実際には当該
期限後の申込みであっても割引を適用していた行為が景品表示法違反の疑いありとされたところ、同社から
当該クーポンを利用して支払われた額の一部の返金や法令遵守体制の整備等を行う内容の確約計画が提出
され、これを認定したことを明らかにした。