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公正取引委員会は28日、下請代金の支払手段に関して定める指導基準及び指導方針について...
2024-02-29
公正取引委員会は28日、下請代金の支払手段に関して定める指導基準及び指導方針について、
繊維業は90日、その他の業種は120日としている手形期間(一括決済方式及び電子記録債権に
よる支払までの期間を含む)を、業種を問わず60日とすることとし、その旨の改正案を公表して
意見募集を開始した。同案によると、本年11月1日以降に手形期間が60日を超える長期の手形を
交付した場合、割引困難な手形に該当するおそれがあることとなる。意見募集は3月28日まで
受け付ける。